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遺言書の正しい書き方とは?

遺言の種類を知っておく

遺言はその人の家族や残された人への思いを伝えるために重要な文書ですし、何より遺産をトラブルなく分割するために役立つものとなります。
しかし、遺言は法律文書でもありますので、正しい仕方で遺言を作成しないと、効力がなくなってしまって意味のないものとなってしまいます。
遺言を作ろうと思い立ったら、こうした法律的なことも調べておきましょう。

まず、遺言にはいくつかの種類があるということを覚えておくことが大切です。
主に三つのタイプがあり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言となります。

タイプごとに求められることが異なる

自筆証書遺言は、自分で書くタイプの文書であり、ワープロ打ちは認められておらず、自筆で書く必要があります。
遺言の内容の他に、署名、捺印、証書を作成した日付などを記しておくことが求められます。
公的に遺言の真正性が証明されていませんので、遺族は自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所などに持って行って検認してもらう必要があります。

公正証書遺言は、公証役場に行って公証人に遺言を作成してもらうというものです。
法的に認められた公証人が文書を作成してくれますので、遺言の証明という点では一番信頼度が高く確実です。
単に文書を作成するだけでなく、遺言を作る際のアドバイスもしてくれますので、トラブルを避けるために最適な文書を遺せるというメリットがあります。

そして、秘密証書遺言とは、自筆証書遺言を公証人の元に持って行ってそれを証明してもらうというものです。
自分で作成した遺言となりますが、公証人のお墨付きがありますので、やはり確実性が高くしっかりとした法律的な後ろ盾があるというメリットが生まれます。
この場合は、自筆ではなくパソコンで作成しても構いません。

遺言の内容ははっきりと明確にしておく

遺言の総合的な内容については特に細かい規定はありませんが、遺産分割の内容については、しっかりと明確にしておく必要があります。
貯金や不動産などをどのように分けるかについては、それぞれの項目について分けて書き、何を誰に渡すかを明記します。
その際には、氏名をフルネームで書くことや、その人が長男なのかなどの関係性も書いておくと間違いが生じません。

さらに、株式などの細かな遺産については、金額やパーセンテージで分けるのではなく、銘柄名をはっきりと記載するなどして、あいまいな解釈が入り込まないようにすることが重要です。
細かな点まで、きちんと明確な文章にして残すことで、誰が見てもはっきりとした故人の遺志を確認できますので、後々のトラブルを回避することにつながります。
もちろん、遺産分割だけでなく家族に遺したい気持ちや考えを文書に残すことも可能です。

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