金資産の種類について
株や債券市場が下落傾向にある際、実物資産(そのもの自体に価値のある資産)である金は「有事の金」といわれています。そのため、資産の一部に金を保有する方もいるほどです。
金資産と一言でもいっても、いくつかの種類があります。
ここでは代表的な金資産について説明していきます。
金地金
いわゆる金の延べ棒のことで インゴッド、ゴールドバーとも呼ばれています。
金地金は、世界中で流通することができる実物資産のため、その品質が定められており、
品質とは金の純度になります。
その基準は、ロンドン貴金属市場協会が定めており、その審査を通った金地金のみが正式な金地金になります。
金貨
金貨も金地金と同じく資産として購入されるもので以下のような金貨があります。
- カナダのメイプルリーフ金貨
- オーストラリアのカンガルー金貨
- 日本の記念硬貨
などの金貨があります。
純金積み立て
純金積み立ては実物はありません。純金積み立てのサービスを取り扱っている証券会社などを通しておこない投資手法で、一定金額で金を継続して購入していきます。
その方法として2種類ありあります。
定額積立……毎月1,000円、1万円などと金額を決めて購入する方法
定量積立……1グラム、5グラムなどと数量を決めて購入する方法
ジュエリー等の貴金属
ジュエリー等の貴金属としての金はブランド・ノーブランド問わず、資産として扱われます。
しかし、ジュエリー等の貴金属は2面性を持ってその価値が決定されるのです。
1つ目は金自体に価値があること。
2つ目はブランドとしての価値や限定品など人気や希少性の価値です。
人気のジュエリーデザイナーの作ったものや、芸能人などがつけていたことで人気が出ることもあります。
では、金資産を相続する場合、どのように評価されるのでしょうか。
相続税の評価価格の調べ方について紹介します。
金資産の相続税評価額の調べ方
基本的には金資産は相続税の対象資産となります。財産評価を行い、相続税の基礎控除を上回る場合は相続税を支払わなくてはなりません。
一部、例外があり金の仏壇・仏具は祭祀財産となり非課税財産となります。
ただし、金の仏壇・仏具でも投資の対象や商品として所有しているとみなされる場合は相続税がかかるので、注意してください。
金地金
金は株式と同様に市場で売買されているため、相続発生時点の取引価格が相続税評価額です。
金地金には貴金属業者の刻印があるため、そこから取引価格を調べられます。
金貨
金貨は、相続発生時点の業者買取価格が相続税評価額です。外国製は貴金属取引業者に問い合わせるか公式サイトを確認します。
日本製の場合、昭和以降の金貨は額面が相続税評価額です。それ以外は骨とう品として査定し、その額が相続税評価額となります。
純金積み立て
純金積み立てを取り扱っている証券会社や貴金属製品の製造・販売をおこなっている業者に問い合わせ
現時点での相続税評価を見積もってもらいましょう。
ジュエリー
上記でお伝えしたように、ブランドや人気という面からの評価も必要になるので
ジュエリー等の貴金属は専門の買取店などで査定してもらうようにしましょう。
専門の買取業者に査定してもらった額が相続税評価額となります。
相続税対策について
金資産の相続税評価は、相続発生時の買取価格が評価額となります。
購入時と買取価格に大きな差が出ることはないので、相続財産を減らすことはできません。
そのため、贈与を活用するのがひとつの手段です。
贈与税は110万円以下であれば課税されないため、数年にわたって贈与すれば節税対策となります。
ただし、金を現金に換える場合、年間の売却益を50万円以下に調節する必要があります。
売却益が50万円以上の場合、譲渡所得として課税されるためです。また、金の保有期間で課税額も変わります。
5年以内は「売却金額-取得金額-特別控除50万円=課税譲渡所得金額」、5年以上は「(売却金額-取得金額-特別控除額50万円)÷2=課税譲渡所得金額」となり、5年以上保有していると課税金額が半分になります。
老後に必要な資金を確認したら、早めの相続税対策に努めるようにしましょう。